|
やよい通信(事務所発行の新聞抜粋です) |
企業経営者の信念と執念
信念・・理屈を越えてかたく思いこむ心・・「これがしたいと思う気持ち」
執念・・かたく思いこんで動かない心・・「絶対にやってやるという気持ち」
これからの経営者は、「信念」はもとより「執念」が必要です。企業をたちあげた
時の気持ちを再度確認しましょう。
絶対にやり遂げる・・目標を再確認しましょう。
そして「持続力」が必要では? あとは、作戦方法を、じっくり考えてみましょう。
きっと 「キラリ」と光る方法があるはずです。
光が見えないのは「信念」 「執念」
「持続力」が不足しているのでは?(自問自答です)
社会通念と法律は、どちらが勝つか?
15年7月16日 東京地裁での判決です。 内容は、夫は弁護士で妻が税理士。 夫の弁護士
事業の経理・税務申告の代理報酬として、4年間で290万円の報酬を必要経費として計上
したが税務当局は、夫婦間の金銭の支払は必要経費と認めないとして裁判となった判決
である。
所得税法では、「生計を一にする配偶者親族に支払った費用は、費用であっても
所得税の計算では必要経費に認めない(法56条)」とあります。
なんと「不合理な!」と思いませんか。 税理士である妻は当然収入に計上し申告納税
を行っているはずです。
今回の場合、国税の税収が著しく阻害されたのでしょうか? 累進課
税のため、多少の損得はあったかもしれませんが、年間、その差は数万円程度でしょう。
これで「裁判」です。
この夫と妻が裁判のプロ、税金のプロであり「おかしい」と執念
を持って行っているからでしょう。 きっと国税当局は、上告するでしょう。 最高裁の判決が
楽しみです。 法治国家であり国民は法律の支えで生活しています。 法律は守ることが当たり前
ですが、「社会通念から不自然な法律は多いに改正すべきでは?」
本年 消費税の大改正
がありましたが、これも、そもそも消費税導入時「特例なんでも有り」「とにかく導入あり」
その結果が、現在 修正 修正 です。
税制の改正を見ていると、国は「その場の一時
しのぎ」「あとは何とかなるさ」・・「国民はバカだから」とでも思っているような気がします。
「上り坂」「下り坂」そして「まさか」の坂
事業には、「上り坂」「下り坂」それに「まさか」と言う「坂」があるそうです。 今の筑後地区では
「まさかゆめタウンが」「まさかアウトレットの店が」「まさかあの○○が」こんな言葉が聞こえる
のでは?
でも、この「まさか」は「まさか」では無いのです。現実の「当然」なのです。
「まさか」
と思われている事を当然の様に継続していくことが事業経営ではないでしょうか? 私が小学校
の時近所に「テレビ」が来ました。プロレスを見にその家に行っていたことを記憶しています。
きっとその時、「我が家にもこんなテレビがあったら」と思っていたでしょう。
その時の
「まさか」なんです。 経営はつぶしあい、勝てば官軍の世界 つぶされない為には、常に
「まさか」を考え、他の同業者が「まさか」と思うような事を模索する事ではないでしょうか?
Merger(合併)and Acquisition(買収)
この言葉で何を連想されますか? 「乗っ取り」「買収された企業」など悪いイメージでしょうか?
私は、「企業継続の一つの提案」と思います。 久留米近郊は数年前から大型店のオープンがなされ
今までの商店街の「共存」の環境は変化しつつあります。 今は、まさに「つぶしあい」の時代です。
近隣の同業者が事業を廃止したら、あなたは「喜びますか」「悲しみますか」・・「裏」と「表」では?
しかし、この戦争は 終わる事が無いでしょう。
また、「つぶしあい」が 始まっているからです。
それよりも「自社の強み」「他社の弱み」・・逆に言えば「自社の弱み」「他社の強み」を共存させ
事業を継続する事が大事では? 決して「恥じる」ことではないでしょう。 最もダメなのは、「見向
きもされない企業」ではないでしょうか? 買収される企業は、「魅力」があるから買収されるのです。
「事業廃止」をお考えの経営者をご存知でしたら、ご紹介下さい。
企業の役員賞与は、労務の対価・利益の分配?
国内の会計基準作りを手がける企業会計基準委員会は、企業の役員賞与を費用計上すべきか
どうか検討する方針を固めた。 平成15年8月30日 新聞より (商法改正に伴う見直しのため)
法人の代表者の夏の賞与・冬の賞与は、法人税の計算では、損金(費用)として計上しても税金
の計算時には費用としないところで計算されます。 要するに 法人税も払え・所得税も払えです。
理由は、基本給に該当する毎月の報酬は基本給であり労務の対価・・損金OK でも
賞与は業績に連動するので、利益(配当)の分配と考えられています。よって損金(費用)計上
しても法人税の税金計算では利益の分配のため費用と認めない。・・とする理由です。
私は、これも不思議な気がします。 賞与と配当は全く異なる性格のものでしょう。
配当は、出資を行い(金を出し)利益の分配(配当)を受け取る・・会社が赤字なら当然配当
はありません。 ゼロが最終結果です。 代表者の賞与は、労務(経営努力)の結果に基づく
対価であり費用であって良いのでは? 代表者は、法人が赤字なら賞与は元より月額報酬
も減額されます。なぜなら 代表者の仕事(経営)を行っていないからです。
代表者の賞与は、経営と言う労務の対価であり業績の良い経営を行い、その対価として
多額の賞与をもらった場合「なぜ」法人税を加算して支払うのでしょうか?
次回予定・・同様の東京地裁判決・・ストックオプションの課税について・・国税局また敗訴
会社(事業)は、誰のもの?
久留米市内でも、大型の倒産が発生しています。 老舗で元気のある企業だったのではという
企業がです。 従業員の方・家族の方・取引関係者の方は不安・怒りを何処へむければ良いので
しょう。 「会社」は、誰のものか? 会社は出資者のもの・・では無いのです。 ある社長さんが、
会社は「公器」と話されていました。全くそのとおりではないでしょうか。
この話しを聞き何か見えたような気がします。 「公器」=「社会からの預かり物」
私の場合、税理士業は免許制度のため 私が急死すれば「事務所は必然的に廃止」されます。
それでは、私は何のために開業したのでしょうか。 事業は、「我」ではなく「公」の器
再確認させられますとともに、来年の大きな目標が見えてきました。 経営者の第一の仕事は
事業を継続させること。そのために何をすべきか。・・・目標・計画が必要では?
|
|